群馬発祥の郷土かるた「上毛かるた」の種類・絵札画像と読み札の著作権・利用申請

上毛かるた

群馬県は日本一郷土かるたの種類がある県ですが、郷土かるたの草分け的存在といえば「上毛かるた」です。上毛かるたの歴史については別の投稿にしますが、上毛かるたにはどのような種類があり、絵札画像と読み札の著作権は誰が有しており、上毛かるたの絵札画像や読み札を使用したい場合はどこに利用申請を行ったらよいのでしょうか?

目次

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上毛かるたの種類と著作権・商標権

上毛かるたには毎年少しずつ改訂されている日本語版、旧英語版、新英語版の3種類があります。3種類とも現在は群馬県に著作権・商標権があります。下の画像をご覧ください。一番左が日本語版、真ん中が旧英語版、一番右が新英語版です。このように外の箱だけ見ると、あまり区別がつきません。

日本語版は1968年に絵札が全札変わった後は変わっていませんが、読み札については少しずつ変わっている札があります。人口に応じて少しずつ変わってきた札が「力あわせる二百万」の札です。詳しくは「ち」の紹介の時に記載しますが、群馬県の人口が増えるにつれて、作成当初の百六十万から百七十万、百八十万、百九十万、二百万と変わってきました。現在、群馬県の人口が二百万人を下回っていますので、今後の札の変更が心配です。この他、いくつかの札は読み札の裏に記載している解説文が毎年少しずつ変わっています。

英語版についても別に記事を投稿する予定ですので、ここではご紹介にとどめておきます。英語版には旧英語版と新英語版の2種類があります。旧英語版も新英語版も現在は群馬県が管理しておりますが、旧英語版はもともと1998年に「財団法人群馬文化協会」というところが発行したものでした。これに対して新英語版は2020年に群馬県が発行しました。新英語版にはCDもついています。

上毛かるたの絵札画像・読み札の利用申請方法

上毛かるたの絵札画像・読み札とも群馬県に著作権がありますので、このブログのように上毛かるたの絵札画像や読み札画像を何かで使おうと思ったら、原則として群馬県へ利用申請を行う必要があります。私も日本語版、旧英語版、新英語版の全札をこのブログで使用するために利用申請をして許諾を得ています(許諾第01-01061号)。この後、再度申請をしましたので現在の番号は許諾第04ー01027号です。

このように利用許諾を得るためには、上毛かるた利用に関する取扱要領に基づいた申請が必要です。無料で利用できますが、絵札や読み札を書こうしたり、縮尺を変えたりすることができないなどの約束事を守る必要があります。このほか、決まった目的以外では利用が認められていません。決まった目的とは次の2つのどちらかです。
・子どもたちをはじめ、群馬県民の郷土に対する愛着を深め、誇りを育むもの
・群馬県のイメージアップやPRに寄与するもの
このどちらかの目的であれば上毛かるたの画像・読み札の利用申請を行うことができます。

利用申請の内容は、
・利用対象物件(何で使うのか?)
・利用許諾を申請する絵札・読み札の特定(特定の絵札・読み札だけでもいいし、私のように全札でもいいです)
・利用期間(最初の申請の時は原則として翌年度末までだけど更新の際は2年間延長可能です)
の3つです。
添付書類として、企業等の概要書、役員名簿、利用する物件の見本などが必要です。個人の場合は、企業の概要書や役員名簿は必要ありませんが、見本は必要です。

利用許諾が下りた後、希望者には、使用する絵札・読み札のデータを群馬県の文化振興課の担当者がメールで送ってくれます。ただし、旧英語版はもともと群馬県が発行したものではないため、群馬県には画像や読み札のデータはありません。旧英語版の絵札や読み札の画像を使いたい場合は、群馬県に利用許諾の申請をすると共に、自分で旧英語版の上毛かるたを入手して画像を準備する必要があります。

上毛かるたの利用許諾を得ると、「上毛かるた」利用許諾通知書が送られてきます。その際に「上毛かるた」の利用に関する留意事項についてという用紙が送られてきます。ここに約束事が書いてあります。特に注意が必要な点は以下の2点です。
・実績報告が必要なこと
・利用内容を変更する際には変更申請が必要なこと
これらについて下で説明します。

上毛かるたの実績報告

上毛かるたの利用許諾を得て、上毛かるたの画像を利用した時に行う実績報告とは何でしょうか?上毛かるたの利用許諾申請の時に、「利用対象物件」「札の特定」「利用期間」を記載します。これらの事項を守って上毛かるたの絵札・読み札の画像を使っているのかを群馬県はチェックする必要があります。このチェックをするために、利用許諾に基づいて利用したら、決められたとおりに実績報告して下さいね、というものです。

このブログの場合、上毛かるた「あ」の舞台は浅間山の投稿をした後で実績報告を行いました。実績報告は利用した物(利用対象物件)によって異なります。私の場合は、このブログでの利用でしたので、このブログの先ほどの記事を印刷して実績報告しました。

実績報告の仕方がわからなければ、群馬県の文化振興課に電話をかけると担当者が教えてくれます。私もブログの記事を投稿する度に実績報告が必要かなど不明点を問い合わせしました。実績報告は個々の利用許諾に対するものなので、事前に確認しておくとスムーズに行うことができます。

上毛かるたの利用変更・更新の申請方法

上毛かるたの絵札や読み札の利用申請を行った後で、許諾の範囲を変更する必要がある場合も想定されます。新しい商品を作りたくなったとか、絵札・読み札の範囲を広げたいとかなど、最初には想定していなかったことが出てきますからね。

私の場合、当初は現在の日本語版の上毛かるたの絵札・読み札の全札の画像を利用する申請をしていました。しかし、旧英語版と新英語版の上毛かるたを入手したことから、これらについてもブログで発信していきたいなと考え、利用変更の申請を行いました。

利用変更の申請方法も利用許諾の申請とあまり変わりません。ただ、利用変更の申請の時には、既に「許諾番号」を持っていますので、許諾番号を記載する必要があります。その他、もともとの利用許諾の範囲と異なる点について記載して下さい。

気を付けないといけないのが更新手続きです。最初の利用許諾の際は、原則として利用許諾を得た年度末(3月31日まで)の許諾になっていますので、年度末に更新をし忘れないようにする必要があります。2回目以降は、2年ごとの更新になりますが、許諾の権利が切れますよという案内が群馬県から来るわけではないので、自分で権利の期間を管理して、必要であれば忘れずに更新していく必要があります。

もし更新し忘れてしまうと、再び利用申請を行えばいいのですが、問題は許諾番号が変わることです。利用の際には必ず許諾番号を明記する必要がありますので、この許諾番号が変わるというのは結構大変なことになります。毎年3月に入ったら、上毛かるたの更新の年でないか確認する癖をつけたいものですね。